【ストレスチェック制度】目的はセルフケア

セルフケア京都・健康コンサルタント森田英実です。

 

 

平成27年12月より、従業員50名以上の事業所に年一回のストレスチェック制度が義務付けられました。

 

先日、京都で開催された「最新ストレスチェック制度義務化」というリスクマネージメントセミナーに参加しました。

2015年京都御所もみぢ

年に一度の真っ赤なカーテン@京都御所

私はこの制度が発表されてから、

 

「いよいよセルフケアの時代が来た!!!」

 

と確信していて、今回のセミナーでそれを再確信しました。

 

講師は、三井住友海上・経営リスクアドバイザーの山田晃司さん。

 

セミナーでは、主に中小企業の経営者・管理部門が知っておきたい改正労働安全衛生法ストレスチェック制度に関する最新情報や、法改正で想定される企業リスクの具体的内容やその対策についての解説でした。

 

ストレスチェック制度の要点

 

・年一度のストレスチェックの結果は本人のみに通知される

 

・本人が医師の面接を希望した場合は、会社は適切な機会を作らなくてはならない

 

・医師面接の結果、就業上の配慮が必要と判断された場合は、企業は適切な対応をする必要がある。

 

・ストレスチェックの結果を理由とした不利益取り扱いをしてはならない。

 

ストレスチェック制度の流れ

 

ストレスチェック実施

本人に結果通知

本人から面接指導の申し出

医師による面接指導の実施

医師から意見聴収

事後措置の実施

 

山田さんも

 

・ストレスチェック制度の目的は従業員のセルフケアのきっかけ作り

 

・既存する社内健康診断の心版といえること

 

・労働者の受検は任意であるが、会社でも一定レベルで受検を促す必要があり、きちんと労働者のセルフケアを促進させる目的からずれないことが大事

 

という点を述べておられました。

 

何度も出てくる「セルフケア」という言葉。

 

企業がイニシアチブをとって、従業員の心身両方の健康の大切さに気づく時代がやっと日本でもやってきました。

 

山田さんと直接お話しをさせていただいたときも、

 

「日本人は海外と比べても明らかに働きすぎですよね、私も含めて(笑)。

 

今回の制度を日本の企業がポジティブにとらえ行動することが大切です。」

 

とおっしゃっていたことに共感します。

 

そして、ストレスチェック制度が、ただの制度で終わらず、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための、具体的な助けとなることを願ってやみません。

 

私も微力ですが、その具体的な方法のひとつとして、

 

「働く男女の皆様の心身の健康管理のためのセルフケアをお伝えしていけたら!」

 

と願って行動しています。

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セルフケア京都は、心・カラダ・生き方を整え、しなやかに自分らしく輝くあなたを応援します。

最後までお読みいただきありがとうございました。

多くの方々に読んでいただいているのは、あなたの温かいお気持ちのおかげです。

心から感謝しています。

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